2018-03-28 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
委員御指摘のありましたように、JOGMECでは、平成二十五年より、福島県の柳津西山地熱発電所におきまして我が国に適した人工涵養技術を開発中でございまして、事業実施に当たりましては、長年この技術の実施をしてきた米国の電力研究所、これは委員御指摘のガイザース、ここと技術の交流を行っているということで、この電力研究所と行うということでございますけれども、ここと共同開発事業を行って、米国の経験、知見を今取り
委員御指摘のありましたように、JOGMECでは、平成二十五年より、福島県の柳津西山地熱発電所におきまして我が国に適した人工涵養技術を開発中でございまして、事業実施に当たりましては、長年この技術の実施をしてきた米国の電力研究所、これは委員御指摘のガイザース、ここと技術の交流を行っているということで、この電力研究所と行うということでございますけれども、ここと共同開発事業を行って、米国の経験、知見を今取り
一方、この共同開発事業が今後活発になっていくと島を訪れる日本人も増えると思うんですけど、実は、私もその「えとぴりか」に乗っていたときに、乗っていた乗客、乗船、一緒に行っていた人たちの一人が体調不良を起こしました。医師が同行しているので医師が診るんですけど、看護師いなかったんで、私、看護師なんで看護師やるかと思って、久しぶりにそんな活動もしたんですけれども。
○井上哲士君 さらに、二枚目下側の十七ページでは、海外の新事業について、「技術と経験を活かして、新たな国際共同開発事業への参画」と題して、国内防衛、宇宙産業で培った先端技術の活用とともに、国際共同事業、ライセンス事業で培ったチャネルの活用というのを掲げております。
やっぱり、日本の技術力の評価というのは非常に高いものがあるので、今後、こういったアメリカ同盟国以外のいわゆる友好国との関係において、こういう共同開発事業というか、そういったものも今後出るんではないかというふうにも思うんですけれども、その辺については、防衛大臣としてどのようにお考えなんでしょうか。
昭和六十二年に終わったわけでございますが、その後、さらなる探鉱を行うということで区域の見直しが行われたわけでございまして、平成三年に日韓で共同開発事業契約が締結をされましたけれども、過去の探査データを再度分析いたしました結果、探鉱リスクが高いという判断がされたことから探査を実施するには至らなかったわけでございまして、平成五年には日韓双方の鉱業権が放棄をされておるわけでございます。
アメリカと日本、ヨーロッパによる宇宙共同開発事業が始まるという話がありました。そこで、中国が参加しますかとの問いに、武器輸出三原則に抵触するから参加しないという答えでした。また、日本はステーションにも物を運ぶだけの役割をする技術参加だけと聞きました。
また、情報通信利用の高度化を推進する観点から、関係省庁と連携して公共分野の情報化を推進する電気通信システム共同開発事業、中心市街地の活性化に資するマルチメディア街中にぎわい創出事業、すべての人が情報通信の利便を享受できるよう、高齢者、障害者のための情報バリアフリー環境の整備等の諸施策を推進することとしております。
また、情報通信利用の高度化を推進する観点から、関係省庁と連携して公共分野の情報化を推進する電気通信システム共同開発事業、中心市街地の活性化に資するマルチメディア街中にぎわい創出事業、すべての人が情報通信の利便を享受できる高齢者・障害者のための情報バリアフリー環境の整備等の諸施策を推進することとしております。
地域通信・放送開発事業というものもございますし、通信・放送共同開発事業というものもございますが、地域レベルの地域通信・放送開発事業といいますのは、新しいその新規事業を全国的に地方に普及をさせていくということでございまして、そういう面では地域においては新規でございますけれども、全国レベルではもう既にそういう事業がスタートをしておるということで、リスクの面から言えばフロントランナーではなくて二番手、三番手
このうち通信・放送新規事業及び通信・放送共同開発事業の二つにつきましては、事業計画について郵政大臣が実施指針に基づきまして認定をされるということでございますけれども、今回のストックオプションを導入する通信・放送新規事業を行うベンチャー企業は金融支援を受けることが前提となるのでしょうか。それとも、通信・放送新規事業を行おうと思う者はストックオプションだけを利用することができるのでしょうか。
一つは通信・放送新規事業、二つ目が地域通信・放送開発事業、三つ目が通信・放送共同開発事業、この三つになっていますけれども、今回ストックオプションを導入しようというのは一番最初の通信・放送新規事業という形で提案されているわけです。
それから、三つ目の事業といたしまして、通信・放送共同開発事業というのがございます。これは、高度な電気通信技術の企業化を共同して行う事業や、その企業化のために必要な需要の開拓の事業であります。この通信・放送共同開発事業というものにつきましては、現在のところ認定の実績はございません。 以上であります。
一番目の新規事業、それから通信・放送共同開発事業、これは実績なしということですけれども、一体これはいつからやっていて、実績がないのか。何でこんな実績のないようなものを、その原因はどこにあるのか、お尋ねをしたいというふうに思います。三つお尋ねをします。
それから、通信・放送共同開発事業につきまして、これは二年ここの法律がスタートしておりますけれども、認定の実績がないのはなぜかということであります。この通信・放送共同開発事業につきましては、高度な電気通信技術の企業化を共同して行う事業、高度な電気通信技術の企業化のために必要な需要の開拓の事業及びこれらの事業と一体的に行われる企業化施設の整備の事業であります。
○中田(哲)政府委員 次期支援戦闘機、FSXの日米共同開発事業につきましては、現在、米国から日本に対しまして、委員御指摘の、ベースとなりますF16の機体の設計、製造等に係ります技術資料が逐次参っております。また、日本から米国に対しましては、主翼の設計、製造等に係る技術資料等を移転しているところでございまして、現時点で、日米間における技術交流によりまして作業は順調に進んでいるところでございます。
三つ目の類型の通信・放送共同開発事業というのは、まだ事業者としては認定を受けるものが出てきておりませんので、この辺については、まあ先生のお言葉をかりますと、当初の見込みのようにはいっていないということを申し上げざるを得ないと思っておりますが、この種のものについては私どもの周知といいますか、こういうようなものが利用できますよというお知らせ活動のようなものが不足しているというような面もあるようにも思うわけでありまして
それから、残るもう一つの事業類型であります通信・放送共同開発事業については、支援内容は債務保証でありますが、これについてはまだ実際には事業としての申請がなされておりません。
今までの予算の使い方などを見ますと、先ほど国際共同開発事業として元年度四十一億であるというような数字が出ておりました。非常にリスクが大きく、開発費も膨大なものがかかるということはよくわかりますし、ヨーロッパにおけるエアバスの開発状況などの実績を見ますときに、一国じゃなかなかできないということはよくわかります。
○高井和伸君 決算状況で、今のお話の国際共同開発事業における平成元年及びその前の六十三年度では、どのような数字になっているのでしょうか。どんな使途で、どのように使われているのか、お尋ねします。
今回これに伴っていろんな支援策が講じられているわけでありますが、去年のいわゆる円滑化法案のときにやっぱりありましたけれども、広帯域のISDNを含めて通信・放送共同開発事業ということでこれは入っておりました。
その後、日韓大陸棚共同開発事業が昭和五十四年に開始をされまして、七本の試掘を実施いたしました。一部で油兆が認められたわけでありますけれども、商業化可能量の石油あるいは天然ガスの発見には至りませんで、昭和六十二年に一応第一ラウンドとしての探査を終了したわけでございます。この間に日韓両国、両サイドで合計約百八十億円の投資をしておりまして、これは二分の一ずつ日本側、韓国側で折半をしております。
○政府委員(中村泰三君) 私ども共同開発事業あるいは新規事業につきまして、やはり新しい分野にチャレンジをするということでございますので、それほど多くの手が挙がってくることにはならないんじゃないかというふうに思っているところでございます。
○鶴岡洋君 そこで、この法案は特定通信・放送開発事業をいわゆる通信・放送新規事業とそれから地域通信・放送開発事業、さらに通信・放送共同開発事業、この三類型に分類しておりますけれども、まず、三類型の事業をどのように支援していくのか、この点についてお伺いいたします。
○政府委員(中村泰三君) 例えば共同開発事業で言いますと、広帯域ISDNの企業化を図るといったような取り組みには、とてもテレトピア構想では対応し切れないというふうに考えております。
第一に、電気通信業、放送業等の属する事業分野における通信・放送新規事業、地域通信・放送開発事業及び通信・放送共同開発事業を特定通信・放送開発事業として定義いたしております。 第二に、郵政大臣は、全国及び地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進、特定通信・放送開発事業の内容及び実施方法等に関して実施指針を定めることといたしております。
じようとするもので、その主な内容は、 第一に、この法律において「特定通信・放送開発事業」とは、新たな通信・放送役務を提供、または新技術を用いて通信・放送役務の提供の方式を改善する通信・放送新規事業、電気通信の高度化が進展していない地域において初めて導入される通信・放送役務等を提供する地域通信・放送開発事業及び複数の企業が共同して新たな通信・放送事業分野の開拓及びこれに必要な施設の整備を行う通信・放送共同開発事業
○中村(泰)政府委員 それらの事業がこの法律で予定します通信・放送新規事業でありますとか、あるいは通信・放送共同開発事業でありますとかといった支援対象の事業に当たる場合には、当然本法の支援が受けられるということでございます。
続いて、共同開発事業についてお聞きをしたいと思います。 法案では、「高度な電気通信技術の企業化を共同して行う事業」「高度な電気通信技術の企業化のために必要な需要の開拓の事業」を共同開発事業として税制支援措置をとることにしております。
○中村(泰)政府委員 公益法人によりまして共同開発事業を行う場合の負担金につきまして、損金算入が認められる措置を講じておるわけでございます。